2013年02月16日

法の下の不平等 3

今日、名古屋地方裁判所から例の裁判の判決文が届いた。
豊田簡易裁判所で最初の口頭弁論が開かれてから、ちょうど一年だ。
途中、私が足の病気で二ヶ月間入院したためもあるが、それにしても長かったなぁ。
判決内容は、家賃の滞納で訴えた住人が契約後借り増しした駐車場代までは保証人に支払う義務はないと、3台分の駐車場代が一審の判決から削除されたが、それ以外はこちらの請求が認められた。ほぼ勝ったと言っていいだろう。

豊田簡裁の裁判官にも、名古屋地裁の裁判官にもずいぶんイヤミを言われ、相手の連帯保証人を依怙贔屓されたが、法律まで捻じ曲げることはできなかったようだ。
「連帯保証人を辞退する方法はあるはずですから、裁判所がそれを教えるわけにはいかないから弁護士に相談してみてください」などと豊田簡裁の裁判官が言っていたが、結局そんなうまい方法などなかったわけだ。

「契約どおり、ちゃんと家賃を払ってくれ」と当たり前のことを言っているだけなのに、なんで大家はこう毛嫌いされるのだろう?
そんな風潮を利用し、自分を被害者、犠牲者と称し、こちらを悪人にでっちあげ周囲の人を自分の味方にしようとするたくらみには、長年やってきたボランティア活動の新聞記事やミャンマーの貧しい農村に建てた学校の写真がものを言った。
本当に悪い人間だったら、こんなことはしませんよ・・とね。

法の下の不平等 3


法の下の不平等 3


法の下の不平等 3


人の為と書いて「偽り」と読む。
まさに『情けは人の為ならず』だ。


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Posted by しょうのみ at 19:11 │日記