原状回復裁判

しょうのみ

2010年04月08日 18:29

リフォーム代をめぐる裁判が終わりました。

争点はフローリングの傷。(W-H氏撮影)






窓ガラスの割れ。



壁クロスの破れ。






結果はフローリングと窓ガラスの修理代は借主(入居者・被告)負担、壁クロスは貸主(大家・原告)負担でした。

フローリングの修理代が一番高いので、それの請求が全面的に認められたことはよかったです。
まあ、勝ったと言ってもよいでしょう。

国交省のガイドラインのために負け続けてきたので今日も自信がありませんでしたが、ここまでひどいと借主の責任だと裁判官も認めてくれたようです。やれやれ・・

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